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【講義レポート】Dec.20.2018 UP

2018授業:クリエイターが知っておきたい法律知識

突然ですが、みなさん。映像や写真の中に、企業ロゴや広告看板・通行人が少しなら入ってしまって良いのでしょうか?どれくらいなら入って良いのでしょうか?

モデルとなる人物が写り込んでいたら、「肖像権」が関わってきますし、企業などのロゴが写り込んでいれば、「商標権」が関わってきます。また、その写真をカメラマンが撮影しているのであれば、「著作権」が関わってきます。
こうした映像や音楽や文章や被写体(人や建物)のもつ権利について、講義を受けました。

講師の中上川さんによると、日本において著作権は著作者(著作物を創作した人または法人、この場合は人)の死後50年が在続期間となるそう。ただ映画の場合は、公表後の70年が在続期間だそう(※国や時期により異なる)。
しかし権利保有期間が過ぎていても、著作者の遺族が権利侵害を主張してくるケースもあるそうです。法的に問題はなくても、訴えられトラブルになることでクライアントに悪影響を与えることがあります。なので、他人の著作を使用する際には事前確認は必ず必要だと中上川さんは話します。
私も編集プロダクションで働いていたころ、公園での撮影許可や掲載内容に公共施設やお店の名称や内容を載せる際、掲載後にトラブルが起きないように、頻繁に許可取りをしていたことを思い出しました。

著作権や肖像権の他にも、気をつけることはあります。
「永遠」「安心」「安全」「新製品」「世界初」「万能」「抜群」…。これらの言葉、広告表現でうかつに使ってはいけない言葉であるということはご存知でしたか?

ライターである私、まいが編集プロダクションで働いていたころ、病院の取材で、医師が「安心」「安全」と話されたとしても、記事にそのまま記載することは極めて厳しいものでした。特に、私は新聞の紙面の編集をしていたので、新聞社によって、何度も何度も原稿のチェックが入り、語弊を招くような言葉は使ってないか厳しくチェックが入っていました。

 

たった1時間でしたが最低限知っておいた方が良い権利の話を伺えました。こうした知識は現代社会の必須ツールSNSを使用する際に知っておくべき知識だと感じました。講師の中上川さん、ありがとうございます!